「おとり」に惑わされる不動産取引。「おとり広告」を知って、自己を守る。
おとり。
その同義語、類語は、
わな。落とし穴。トラップ。策略。計略。引っ掛け。謀略。・・・
負のイメージ満載だ。
そして、その単語(「おとり」)を使った言葉。
「おとり広告」
前回投稿した記事にて「売っている真空管・買えない事件」で、「おとり広告」の可能性をご紹介した。
「おとり広告」は、他にも行われているようだ。
不動産業界。
不動産取引に係る「おとり広告」は、決して少なくない。
(イメージ写真下に続く)

具体な「おとり広告」は、次のとおり。
1、成約済みの物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても継続的にインターネットに広告を掲載。
2、実際には実在しない物件で、当該物件に関する資料もなく、物件を特定できない全くの架空物件。
3、実際には取引意思のない物件を、好条件でキャッチコピー広告。
「敷金・礼金不要」、「相場より安い家賃」
誘引された見込み客に対し、突然の水漏れや他者による成約済み等を理由として、他の物件を紹介・案内。
4、売主が「土地」、「建築条件付き土地」として取引しようとしている物件に対して
架空の建築確認番号を記載して「新築住宅」として広告。
はなはだ迷惑な引掛け、とんだトリックだ。
顧客は、「おとり広告」により悪質不動産の門をいともたやすくノックしてしまう。
この「おとり広告」をなくそうと、公正競争の適正化を指向して活動している団体がある。
不動産取引業界における自主規制団体だ。
「公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会」。
適正な広告にて適正な競争がおこなわれるよう不動産広告を常時監視し、違反者には制裁金を課徴している。
先月11月下旬には、業界内「おとり広告」を行った6社に対し、厳重警告・違約金措置がなされ、所定の不動産情報サイト10サイトへの広告掲載が1ケ月以上停止となった。
また国交省から、不動産取引に係る諸団体、関連の協会に対して文書が発出された。
・おとり広告の禁止に関する注意喚起等について / 平成29年11月30日
昨年の同じ時期に注意喚起文書がでている。
この時期、特に「おとり広告」が多くなるのだろうか。
不動産広告を見て、関心を持って、不動産取引業者に問い合わせた際に、
こんな事言われたら、要注意だ。
「残念です。つい先ほど他の方が契約されました」
「残念です。上下水道設備が不具合を起こし、修繕工事中でしばらく契約できないんです」
潔く、その場を離れ、ドアの外に出て、深呼吸したい。
自己防衛には、一時クールダウンが必要だ。
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/ FP事務所 ネクストプレン /

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