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gooブログから、引っ越してきました。

< 元ブログのタイトル >
【素浪人スーダラLOG】
  バリバリ昭和の素浪人が綴ります。

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介護保険の基本。
40歳以上で、介護保険料を収める。
65歳以上で、介護保険サービスが受給可能となる。

が、実は65歳未満でも、
40歳以上で特定疾病を病み、介護認定されれば、介護サービスを受給できる。

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病である。
と、厚労省から 選定基準の考え方が示されている。

認定される特定疾病の具体な範囲は以下のとおり。
1、がん【がん末期】
 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2、関節リウマチ
3、筋萎縮性側索硬化症
4、後縦靱帯骨化症
5、骨折を伴う骨粗鬆症
6、初老期における認知症
7、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 【パーキンソン病関連疾患】
8、脊髄小脳変性症
9、脊柱管狭窄症
10、早老症
11、多系統萎縮症
12、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13、脳血管疾患
14、閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上記特定疾病のうち、「がん【がん末期】」に関心を寄せる 。

国立がん研究センターのがん情報サービス・最新がん統計によれば、
がんにり患する確率(累積罹患リスク/2012年データ)、
生涯でがんにり患する確率は、男性63%(2人に1人)、女性47%(2人に1人)

がんで死亡する確率(累積死亡リスク/2014年データ)、
生涯でがんで死亡する確率は、男性25%(4人に1人)、女性16%(6人に1人)

(イメージ写真下に続く)

このような状況の中、
40歳以上「がん末期」状態で、介護を要する場合、また、している場合には、
是非、本制度(介護保険の給付)を利用したい。

権利なのだから、

介護を要する住まいの最寄の役所へ問い合わせて欲しい。
まずは、介護保険の保険者(運営者)である市町村の窓口へ問合わせ。

そして、主治医の意見書(診断書)を病院に申し入れ、
受領後、意見書(診断書)を添えて、役所へ申請。
その後、訪問調査を受け、「介護の必要度合い」が判定される。
介護認定の上、介護サービスを受けることとなる。

現在入院中であっても、退院後自宅療養を予定されている場合は申請可能だ。
前出の訪問調査は、入院先の病院にて行われ、判定される。

「がん」の場合、併せて、条件が整えば、「障害年金」の受給も可能だ。
この問合せ先は、最寄の年金事務所、年金相談センターだ。
 
知っていると、受給できる。
知らないと、申請できない。受給できない。

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/ FP事務所 ネクストプレイン /
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最終更新日2017-12-05
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