社会保障に思う。介護保険。今月から仕組みが変わった。
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【素浪人スーダラLOG】
バリバリ昭和の素浪人が綴ります。
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昨日(2017年8月1日)、国立社会保障・人口問題研究所より、
2015年の社会保障費用統計が公表された。
2015年の「社会保障給付費」総額は、約115兆円 。
前年度比で2.4%増。
社会保障のひとつである「介護保険の保険給付」に係る金額もまた年々増大している。
過日厚労省から公表された報告では、平成27年度累計の介護費用額は、約10兆円。前年度比で2.5%増。
(9兆8,326億円 /厚労省・介護保険事業状況報告/平成27年度 年報)。
今後益々増大するのだろう。
(イメージ写真下に続く)

増大が止まらない中、制度持続をひとつの目的として、
介護保険の仕組みが昨日(2017年8月1日)変更となった。
公的介護保険において、
介護給付に係る総費用の半分(5割)を、国、都道府県、市町村が一定割合で負担し、
残り半分(5割)を、介護保険料(以下①+②)にて賄われている。
介護保険料は、
一定の年齢と定められた者に対して徴収されている。
◆40歳以上65歳未満の介護保険料(①)は、
健康保険の加入先の医療保険者(国民健康保険、けんぽ協会、健康組合、など)を通じて、健康保険料と合わせて徴収されている。
サラリーマンに対する保険料は、労使合算で担い、サラリーマン本人負担は1/2以下だ。
◆65歳以上の介護保険料(②)は、
市町村民税の課税状況により、保険料が定められ、年金天引きなどにより徴収される。
各医療保険者が代行徴収し、徴収された保険料は「介護納付金」として、取りまとめ組織に納付されている。
今月から、国民健康保険以外の「介護納付金」の算定方法が変更になった。
これは結果的に「介護納付金」の原資である被保険者の保険料の変更が伴う。
従前、医療保険者(*1)が担う介護納付金は、所属する被保険者(*2)の人数比で国が按分し、医療保険者毎に総額を設定していた。
医療保険者は、指定された総額を一定の比率で被保険者に対し、保険料として設定し徴収していた。
(*1/医療保険者=健康保険事業の運営主体。
「国民健康保険」を営む各市町村、「協会けんぽ」、「健康組合」など。)
(*2/被保険者=一定の資格を持って加入し、有事の際に保険給付を受けることができる人)
今月から、各医療保険者(国保は従前とおり)が納付する介護納付金(40~60歳の保険料)は、「総報酬割(報酬額に比例した負担)」制度に変更された。
ただし、国民健康保険は従前とおりである。
この仕組み変更は、
医療保険者(運営者)が納付する金額は、所属する被保険者の報酬の多寡によって変わrる。
そして、所属する被保険者の負担も変わることになる。
被保険者の報酬が高い医療保険者(団体)は、従前より高額な納付が必要となり、結果的に被保険者の負担は重くなる。
被保険者の報酬が相対的に低い医療保険者(団体)は、従前より納付負担は軽くなり、結果的に所属する被保険者の負担は軽くなる。
厚労省の試算によれば、全面的に総報酬割が導入された場合には、
「負担増」となる被保険者は、約1,300万人
「負担減」となる被保険者は、約1,700万人、だそうだ。
全面的導入まで激変緩和のため、段階的に導入していく。との事。
介護保険財政において好転を期するための施策だ。
でも、まだまだ、道途上なのだろう。
今、保険料を担う人は、
未来に、介護保険サービスを受給する人。
続いて欲しい、このセイフティネット。
続けていくことが必須な、このセイフティネット。
そして、わが身振返って「できるだけ健康」。
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/ FP事務所 ネクストプレイン /
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