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FP(フシャルプランナー)目線で、振り返える。パート8。

実は先月に遺族年金の請求を済ませた。
投稿が時期遅れてしまったが、忘備録としてここに書き留める。

今後、実家にて期待できる唯一の収入は、「遺族年金」。という事。
「遺族年金」について、確認したい。

◆遺族年金は、2階建て構造。
(1)1階部分は、遺族基礎年金。
 ・国民年金に加入されていた自営業者、無職の方が亡くなった場合で、受給要件を満たす方が対象。
(2)2階部分は、遺族厚生年金。
 ・会社員・公務員など現役、元現役の方が亡くなった場合で、受給要件を満たす方が対象。
(3)オプション的な年金(もしくは一時金)
 ・各階の年金に用意されている。中高齢寡婦年金など

◆遺族年金の受給要件
(1)遺族基礎年金
 ・死亡した人に生計を維持されていた「18歳以下の子」がいること。
(2)遺族厚生年金
 ・老齢厚生年金の受給権者が死亡し、死亡した人に生計を維持されていたこと。
(3)中高齢寡婦加算
 ・60歳以上65歳未満の妻

オフクロの場合は「遺族厚生年金」の受給要件のみに合致し、請求可能と判った。
請求し、審査後に遺族厚生年金が数ケ月後から受け取れる。

◆請求手続きに必要な書類
年金事務所へ電話し、請求手続きに取りそろえるべき書面を確認。
有事の際には、日本年金機構の相談・手続き窓口に、問合せたい。

①年金証書   /死亡した者と請求者
②戸籍謄本   /死亡した者と請求者
③住民票    /請求世帯全員
④住民票・除票 /死亡した者
⑤所得証明書  /請求者
⑥死亡診断書  /死亡した者
⑦預金通帳    /請求者

オフクロの代理手続きには、以下の書面も必要だ。
・委任状

(イメージ写真下に続く)

◆請求手続き
最寄りの年金事務所にて、請求手続き。
全国どこの事務所でも対応可能との事。
実家が遠く離れている場合など、手続きする者の最寄りの事務所にて対応してもらう事が可能だ。

◎未支給年金請求 
年金は原則として、偶数月に過去2ケ月分(前月分と前前月分)が後払いされる。
例えば、10月には、8月と9月の2ケ月分が支給される。 
が、10月の受給前に受給権者が亡くなった場合、8月と9月分は支給されない。
こととなる。
支給されるべき年金が支給されない。
これが、「未支給年金」だ。
これは、相続財産でなく、所定の親族が「一時所得」として受けとることができる。

◎遺族年金請求
 ⇒遺族年金の受給要件に合致した遺族が請求可能

日本の社会保障は、受給に際して全て申請手続きが必要だ。
必要な書面を取りそろえ、過日申請手続きを完了させた。

2、3ケ月後を目途に、請求者(オフクロ)の口座に振り込まる。との事。
来年には、一定の遺族年金を受給可能となった。

が、受給が開始されるまでの期間は、手持ち資金で生活を賄わなければならない。
相応の資金確保が必要だ。。。。

(注意)法律・制度の変更、また個別事情により状況は異なります。
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/ FP事務所 ネクストプレイン /


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最終更新日2017-12-24
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