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FP(フシャルプランナー)目線で、振り返える。パート6。

父(オヤジ)が他界し、オヤジが受給していた年金が止まる。
オヤジの年金は、高齢の老夫婦2人にとっての主たる収入源だった。ハズだ。
その収入が止まれば、遺族となった母(オフクロ)の生活が成りたたくなる。

オヤジの生前には、実家の収支を知ることもなかった。
が、オフクロの今後収入を見込みむこととした。

オヤジ生前に老夫婦が受け取っていた収入を起点にして、仕分ける。
(1)完全に止まる収入
(2)一時的に止まる収入
(3)継続する収入
(4)新たに受取可能な収入

(写真下に、続く)

一般的な仕分けの内訳は、以下のとおり。列記する。

(1)完全に止まる収入
 ①故人の公的年金
 ・老齢基礎年金、老齢共済年金、老齢厚生年金
 「年金受給権者死亡届け」により停止。
  届け出が遅くなった場合、返還が求められる。ので、注意したい。
 ②故人の私的年金
 ・企業年金
  故人の生前勤務した企業・関連基金等から給付される生存期間給付の年金
 ・終身個人年金
  民間保険会社、共済組合などから生存期間に限り給付される年金
 
(2)一時的に止まる収入
  凍結された故人の資産(遺産)が生む資金。
  -遺産分割協議中は、共同相続人の受け取り、
  -遺産分割協議の成立後に、相続人が受け取る。
 ①故人の資産(金融資産)が生む利子、配当
 ②故人の資産(不動産)から得られる賃貸収入

(3)継続する収入
 ①遺族の老齢基礎年金・老齢厚生年金
 ②故人受取りの確定拠出年金
 ・確定期間中の死亡で、受取残額があれば遺族が受取り
 ③故人受取りの確定個人年金
 ・民間保険会社、組合等との契約確定期間中に死亡した際、残期間分を遺族が受取り

(4)新たに受取可能な収入
 ①公的年金(遺族年金)
 ・受給要件を満たせば、申請の上受給が可能
 ・別途、投稿を予定。
 ②生命保険金
 ・故人が被保険者で、契約保険会社(組合)から受け取る死亡保険金
 (一時金、もしくは年金受取)

今後の相続財産の確認にも繋がることから、しっかり確認したい。
故人の通帳、自宅に届く故人宛ての封書が確認の手掛かりとなる。
  
実家はどうだろう。
オヤジの生前に老夫婦が受け取ってきた収入を起点に、オフクロ目線で仕分ける。と、

(1)オヤジの公的年金は全面的に止まり、
(2)利子・配当を生む金融資産ナシ。
(3)オフクロの公的年金(老齢基礎年金)は、継続受給だ。
   遺族に引き継がれる私的な確定個人年金ナシ。
(4)遺族年金は、新たに受給できることを期待したい
   別途、要件など確認予定。

大枠が、だいたい概ねなんとなく、雰囲気として掴めてきた。
結果は至極シンプル。
公的年金以外の収入は、何もナイ。

新たに受給可能な収入は、受給要件など確認し、漏れなく申請したい。
日本の社会保障は、全て申請手続きに基づき受給される。から、


(注意)法律・制度変更は適宜行われます。内容はその都度ご確認ください。
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/ FP事務所 ネクストプレイン /


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最終更新日2017-12-24
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