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FP(ファイナンシャルプランナー)目線で、振り返える。パート4。


脳梗塞により右半身が限りなく不随に近い状態になり、それから3年間弱をベッドの上で過ごしたオヤジ。
利き手の右手は、ほとんど使えない状態だった。
ベッド上で、オフクロ(母)の介添えを受けながら左手でスプーンを使って食事していた。


そんな中で、
遺言は残したのだろうか。
遺言書はあるのだろうか。
オフクロに問いかけてみた。
「ないわよ。」


(以下、写真下へ続く)


オヤジは生前において、意図的に書かなかったのかもしれない。
自分が旅立った後に遺族が必要となる事は伝えきった。と考えて、、

もしくは、期せずして書けなかったのかもしれない。
ベッド生活になった時点で、その気力なく、判断力も無くなっていた。ので、、
今となっては、確認する術はない。

オフクロも、オヤジに「遺言書」を書いてもらう。ことなど思いもしなかったのだろう。
また我が身を振り返ってみても、微塵も考えていなかった。

オヤジは、89年を生ききった。
オヤジの遺言は、生前の日々の中に埋め込まれている。のかもしれない。
今後、ゆっくりと回想して、遺言を聞いてみよう。

(参考)
遺言書は、遺言者が「遺族へ生前に伝えられなかった言葉、思い」を法的に託す書面だ。
遺言は、遺言者(被祖遺族人)の死亡後の法律関係を定める最終な意思表示であり、死亡後にその効力が生ずる。
遺言ついて、民法にて詳細が規定されている。
満15歳以上で、意思能力を有する者は、遺言を作成できる。


その種類は3種類。
①自筆証書遺言:本人がすべて自筆、署名押印。
    本人(遺言者)が保管先を確保する。
②秘密証書遺言:本人または第三者が記述し、本人署名押印し封印。
    本人は証人を伴って公証人へ提出、その存在を公証(記録)してもらう。
    記録後は遺言者に返却され、本人(遺言者)が保管場所を確保する。
③公正証書遺言:本人が口述し、公証人が筆記。
    公証人が保管。


自筆証書遺言、秘密証書遺言は、本人(故人)、配偶者、その他の家族が保管している場合が多いだろう。
相続発生時には、エンディングノート等も含め、確認したい。
もし、遺言書が見つかった場合には、どう対処すればいいのだろう。


封印のない遺言書は、相続人が自由に開封できる。
封印のある遺言書は、勝手に開封することはできない。
勝手に開封した場合には、行政上の一定の金銭罰(5万円)を受けることとなる。
相続人立ち合いのもと、家庭裁判所で開封しなければならない。


相続発生後、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、未開封の状態で家庭裁判所に申し立てて提出し、「検認」という手続きが必要だ。
留意して取り扱って欲しい。


有事の際には、公的機関に相談することも一手だ。
日本司法支援センター 法テラス
日本公証人連合会


(注意)法律・制度変更は適宜行われます。内容はその都度ご確認ください。
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/FP事務所 ネクストプレイン/



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最終更新日2017-12-24
Posted by
相続

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