父旅立ちの後3。相続に対する意思は、承認?放棄?
FP(ファイナンシャルプランナー)目線で、振り返える。パート3。
通夜・告別式を終え、ひと呼吸。
ひと呼吸し、父の旅立ちから3ケ月以内にすべき事がある。
相続に対する「意思表明」だ。
相続とは、亡くなった人(被相続人)が生前所有していた財産(権利や義務)を相続人に移転すること。
その財産移転に対して、相続人は放棄を表明することが可能だ。
ただし、期限がある。
3ケ月以内。
相続人は、相続に対して以下の3つから意思を選択しなければならない。
1、単純承認
2、相続放棄
3、限定承認
(写真の下に、続く)
1、単純承認とは、全財産に対する権利や借金等の義務をすべて受け継ぐこと。
2、相続放棄とは、故人(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないこと。
・多額の債務がある場合に、選択肢となる。
3、限定承認とは、相続人が相続によって得た正の財産を限度して、被相続人の債務負担を受け継ぐこと。
・故人(被相続人)の債務状況が不明で、正の財産が残る可能性がある場合に、選択肢となりえる。
民法によれば、上記「限定承認」と「相続放棄」を選択する際には、相続開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申し立て手続きが必要だ。
申し立てがなければ、自動的に「単純承認」と見なされる。
また、家庭裁判所に申し立てることで相続放棄期限を3ケ月以上に延ばすことも可能だ。
そして我が身。
現在、未だ相続開始から3ケ月を経過していないが、申し立ての予定はない。
結果的に、「単純承認」が選択される予定だ。
その理由は、3つ。
・借金取り立ては、現時点でない。
・ローン、クレジット、借金にかかる郵送物は、実家に見当たらない。
・オフクロ(母親)へ借金の有無を確認すると、「ナイ」。
オヤジに借金など債務がない(多分?)ことに、感謝している。
(参考1)
「相続放棄」を選択する際は、注意が必要だ。
相続放棄は、相続人が個別で申し立て可能だが、
①法定相続人が相続放棄した場合、次の順位に位置する相続人に相続権が移動する。
(故人の債務は無くならない。)
②相続放棄の撤回は認められない。
特に、上記①は留意すべきだ。
仮に、故人の配偶者および子が相続放棄しても、第2順位の父母、さらに父母が亡くなっていれば第3順位にあたる故人の兄弟姉妹に債務は移転する。からだ。
(参考2)
法定相続人は、民法に定義されている。
法定相続人となるのは、故人(被相続人)の配偶者と一定範囲の血族関係者だ。
遺族全員が相続人とはならない。
(*「遺族」も、年金等公的仕組み毎に関連法でそれぞれ定義されている。)
婚姻届けした配偶者がいれば、必ず法定相続人となる。
配偶者に加えて、以下の者が第1順位から第3順位まで法定相続人として規定。
上位の法定相続人がいれば、下位順位の人は法定相続人とはならない。
1、第1順位の法定相続人は、子。(子が亡くなっている場合は孫)
2、第2順位の法定相続人は、父母。(父母が亡くなっている場合は祖父母)
3、第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹。
相続発生時には、まず相続に対する意思を定めること。
その心づもりが必要だ。
(注意)法律・制度変更は適宜行われます。内容はその都度ご確認ください。
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/FP事務所 ネクストプレイン/

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