セカンドライフ発進・応援談(9)。退職時に厚生年金の加入期間44年。これを目指せると凄い!!
公的年金は、賢く加入して、上手に受給したい。
②2階部分の厚生年金は、70歳未満の会社員などが対象
(イメージ写真の下に続く)

年金加入期間等など一定条件を満たすことで、年金を受給でき、増額させることが可能だ。
先の記事では、いくつか節目となる期間を示してきた。
・10年、20年、40年
◆10年は、年金の受給資格を満たす期間だ。
この条件を満たせば、65歳以降に老齢年金を受給できる。
この条件を満たせば、65歳以降に加給年金を受給できる。
◆40年は、国民年金が満額で受給できる保険料納付期間だ。
この条件を満たせば、65歳以降に国民年金(基礎年金)を満額で受給できる。
今回は、上記の節目に加えてもうひとつの節目を確認したい。
◆44年。これは、ある特例が適用される厚生年金の被保険者期間だ。
「厚生年金の支給開始年齢に対する特例」が適用できる期間がある。
60歳以上65歳未満の間に、厚生年金の加入期間が44年となった場合、
その後退職した後から65歳に至るまで、特別支給の老齢厚生年金が満額で受給できる制度だ。
通常、老齢基礎年金及び老齢厚生年金は、65歳から受給可能だ。
が、制度変更(昭和61年)に対する経過的措置として設けられている制度に、
「特別支給の老齢厚生年金」が設けられ、この制度の特別版だ。
・「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分と報酬比例部分から成り立つが、
生年月日、性別などの条件等により、受給開始年齢、受給部分は異なる。
・本制度の対象は、
昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性。
昭和21年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性。
・特別支給の老齢厚生年金の合計額(A)
=老齢厚生年金の定額部分(T)+比例報酬部分(H)
厚生年金加入期間が44年以上になった場合には、
退職して、厚生年金の資格喪失した後から65歳に至るまで、上記(A)を満額で受給できる。
具体的に2つのケースで確認したい。
(ケース1)
例えば、昭和32年(1957年)10月生まれの男性が、
16歳(1973年)就職時から60歳(2017年)に退職する迄の44年間、老齢厚生年金に加入していれば、
60歳以降に退職した時から65歳になるまで、上記(A)が受給できる。
ちなみに、途中で離職するなど44年条件を満たしていない場合には、
60歳から受給できるのは、(H)のみ。
定額部分(T)は、受領できない。
(ケース2)
例えば、昭和30年(1955年)10月生まれの男性が、
18歳(1973年)就職時から62歳(2017年)に退職する迄の44年間を、老齢厚生年金に加入していれば、
その後退職した以降65歳になるまで、上記(A)が受給できる。
ちなみに、途中で離職するなど44年条件を満たしていない場合には、
62歳から受給できるのは、(H)のみ。
定額部分(T)は、受領できない。
もし、退職した時点では、厚生年金加入期間44年を少々切り、65歳迄に加入期間44年を満たせるようであれば、再雇用、再就職なども検討してもいいのだろう。
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/ FP事務所 ネクストプレイン /
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