Welcome to my blog

nextplain

nextplain

前回及び前々回のまいブログ記事にて、60歳未満でサラリーマンを退職した場合の国民年金について、応援談した。
国民年金への対応は、以下のとおりだ。
・20歳以上60歳未満では、強制加入(義務)
・60歳以上65歳未満では、任意加入

今回、60歳以上65歳未満を対象とする国民年金の任意加入について、ご紹介したい。

◆60歳以上で退職した場合は、
国民年金への加入義務はない。
が、以下の場合、60歳以上65歳未満で国民年金「任意加入」が可能だ。
それぞれ、在住の市町村役場にて手続きができる。

①受給資格期間(10年以上)を満たしていない場合
 (参考:平成29年7月以前、受給資格期間は25年だった。)
 65歳時において受給資格を得られない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、特例によって70歳未満まで任意加入が可能。

②保険料納付期間が、40年(満額期間)未満の場合
 国民年金の加入期間は、前出のとおり20歳から60歳まで、40年間。
 この加入期間において、全期間に保険料を納付することで、国民年金を満額で受給できる。
 60歳を超え、満額を受給できない納付状況にある場合には、
 60歳以上65歳未満の範囲で、納付期間が40年間(480ケ月)に達する時まで、「任意加入」が可能だ。
 480ヶ月に到達すると資格は自動喪失となる。
 その後(65歳以降)、老齢基礎年金を満額(年額779,300円)で受給できる。

(イメージ写真の下に続く)

参考にしたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民年金は、世代間扶助(賦課方式)の仕組みで成り立ち、個々人の積立方式でないが、
あえて年金の保険料をコストとした場合の、コストパフォーマンスを試算してみよう。

保険料(16,340円)を1ヶ月分納付した場合、老齢基礎年金の増額分(1年間)は以下のとおり。
・増額される受給額は、 +1,623円
*増額分=(老齢基礎年金・満額時の受給額)×( 納付月数 )/(満額となる期間:480ヶ月 )
    =779,300 円 x ( 1ケ月 / 480ケ月 ) 
    =1,623円

1ヶ月分の国民年金の保険料(16,340円)を納付すると、
65歳から終身で年1,623円が増額されて老齢基礎年金を受給できる。

この場合の回収期間は、10 年チョット 
*回収期間 =(保険料)/(1年間の増額受給分)
      =16,340 円/ 1,623円
      =10.07 年

負担する保険料は、約10年で回収(元がとれる)できる。という事。
65歳から受給した場合には、75歳1ケ月で元は取れる。のだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

個々人の寿命は全く不明だが、平均寿命は間違いなく延びている。
人生100年時代は、すぐそこだ。
平成28年厚生労働省が公表した「簡易生命表」によれば、
●平均寿命
・男性は、80.98年。
・女性は、87.14年。
●60歳存命者の平均余命
・男性は、23.67年。 ⇒ 83.67歳(=60+23.67)
・女性は、28.91年。 ⇒ 88.91歳(=60+28.91)

60歳以降に退職し、国民年金に任意加入、保険料を納付しても、
65歳(受給開始)以降に10年チョットで回収できる「任意加入」は十分検討に値するのではないだろうか。
ただし、満額年金額、保険料が今後未来において不変とは限らないことを、ご承知いただきたい。


====================
/ FP事務所 ネクストプレイン /



関連記事

Comments 0

There are no comments yet.

Leave a reply