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今回は、前回に続き60歳未満でサラリーマンを退職した場合の国民年金について、応援談したい。

国民年金への対応について、前回以下のとおり整理した。
・20歳以上60歳未満では、強制加入(義務)
・60歳以上65歳未満では、任意加入

◆60歳未満で退職した場合。
 サラリーマン卒業し再就職等しない場合、国民年金への加入は2とおり。
① 国民年金 [第1号被保険者]となる。
 退職者本人が国民年金保険の加入者として、60歳まで保険料(月額16,340円:平成30年)を納付。
② 国民年金 [第3号被保険者]となる。
 退職者に連れ合いがいて、連れ合いが給与所得者(サラリーマンまたはサラリー・ウーマン)の場合、一定条件が満たされていれば、連れ合いの被扶養者として加入が可能。

前回は上記①を確認した。
今回は上記②について、確認していきたい。

(イメージ写真の下に続く)

◆退職時60歳未満、国民年金 [第3号被保険者]となる。
退職者の配偶者が給与所得者(サラリーマンまたはサラリー・ウーマン)の場合、
一定条件を満たせば、配偶者(夫、または妻)が加入している厚生年金保険の被扶養者となり、1階部分の国民年金では [第3号被保険者]となる。

配偶者からの申し出ににより、配偶者が勤務する会社経由で、関連諸手続きがなされる。

退職後、国民年金 [第3号被保険者]となった場合には、別途の保険料負担はない。
配偶者が加入している厚生年金保険料の中に、国民年金 [第3号被保険者]の保険料も含まれている。

退職者が、国民年金「第3号被保険者」と想定される事例を示したい。

(ケース1)
従前より妻は、パートとして勤務し社会保険にも加入。
妻は一定の所得を得て、サラリーマンの夫と伴に家族を支えてきた。
子供たちが独立したタイミングで、60歳前にパートをやめ、専業主婦になった場合。
専業主婦となった妻が、夫が加入する厚生年金の被扶養者となる。
夫が負担する厚生年金保険料に、新たな増分はなく、
被扶養者となった妻にも、個別の保険料負担は発生しない。

(ケース2)
従前より夫婦2馬力で営んできた家族において、年長の夫が60歳前に早期退職。
年若の妻は、従前とおり正規雇用で会社勤めを続ける場合。
退職後の夫が、妻が加入している厚生年金の被扶養者となる。
妻の厚生年金保険料に、新たな増分はなく、
被扶養者となった夫にも、個別の保険料負担は発生しない。

経済的負担を追加させることなく、退職者の国民年金に係る受給資格期間を延ばすことができる。
魅力的な国民年金への加入だが、これが認定されるには、一定の条件を満たすことが必要だ。

一定条件とは、
・現役・給与所得者である家族(配偶者)が、厚生年金に加入している事。
・給与所得者である家族(配偶者)によって、生計が維持されている事。
・退職した本人は、60歳未満である事。
・退職した本人(被扶養者)の今後の見込み年収(過去実績でない)が130万円未満で、かつ現役家族(配偶者)の年収の半分未満である事。

事実発生から5日以内に配偶者が勤務する会社を経由で関連書類の提出が必要とされている。
条件等は、家族(配偶者)が勤務する会社、または最寄りの年金事務所にて個別に確認して欲しい。


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/ FP事務所 ネクストプレイン /



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