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今回は、サラリーマン・退職後の国民年金について、応援談したい。
・20歳以上60歳未満では、強制加入(義務)
・60歳以上65歳未満では、任意加入
 (特例で、70歳まで任意加入可能)

公的年金制度を2階建てとした場合、
1階部分の国民年金(基礎年金)は、20歳以上60歳未満の日本に居住する全ての人が対象。
2階部分の厚生年金は、70歳未満のサラーリマンが対象となっている。

サラリーマン時代には、勤務先の会社にて年金に係る一連の事務手続きがなされてきた。
サラリーマン時代には厚生年金の加入者として、
1階部分(国民年金)と2階部分(厚生年金)の保険料を込み込みで、年金保険料を給与天引きされていた。

が、サラリーマン退職時に厚生年金を脱退することから、従前に会社経由でなされていた厚生年金保険料(国民年金保険料も込み)の納付は打ち切られる。
サラリーマンを退職すると、2階部分の厚生年金の資格は喪失するが、
1階部分の国民年金は、必要に応じて加入し、保険料の納付が必要となる。

(イメージ写真の下に続く)

退職後の国民年金は、どうすればいいのだろうか。
サラリーマンが60歳未満で退職した場合と、60歳以上で退職した場合と、国民年金への対応は異なる。

◆60歳未満で退職した場合。
サラリーマン卒業し再就職等しない場合、国民年金へ加入する。
加入の仕方は2とおり。

まず、1つ目。
① 国民年金 [第1号被保険者]となる。
 退職者本人が国民年金保険の加入者として、保険料を60歳まで納付する。

そして、2つ目。
② 国民年金 [第3号被保険者]となる。
 退職者に連れ合いがいて、連れ合いが給与所得者(サラリーマンまたはサラリー・ウーマン)の場合、
 一定条件が満たされていれば、被扶養配偶者としての加入が可能だ。

今回は上記①を、次回記事で上記②について、確認したい。

◆退職時60歳未満、国民年金 [第1号被保険者]となる。
1階部分の国民年金は60歳まで加入の必要があり、相応の手続きが必要だ。

国民年金の加入が必要となり、手続きは全て本人が自律的に行う必要がある。
保険料を納付し、将来の年金受給を得る。
国民年金の加入手続きにて納付期間を延ばし保険料納付を重ねれば、将来の年金受給額が増額される。
人生100年時代を生きる者にとって、メリットある制度だ。

①退職者が、国民年金保険の第1号被保険者として加入手続きを年金事務所にて行う。
②保険料(月額16,340円:平成30年)の納付を始める。

◎65歳以降の国民年金の受給額
  1階部分の国民年金は、20歳から60歳まで間に納付した月数に応じて、
  その後(65歳以降)に受け取れる老齢基礎年金の受給額が決定される。  
  加入期間の全期間(40年間=480ヶ月)保険料を納付すると、65歳以降の老齢基礎年金は満額だ。
  平成30年度の老齢基礎年金の受給額(満額)は、年額 779,300円。

国民年金は、世代間扶助(賦課方式)の仕組みで成り立ち、個々人の積立方式でないが、
あえて年金保険料をコストとした場合の、コストパフォーマンスを試算してみよう。

保険料(月額16,340円:平成30年)を1ヶ月分納付した場合、老齢基礎年金の増額分(1年間)は以下のとおり。

◎年額で約1,623円が増額され受給できる。
*増額分=(老齢基礎年金・満額時の受給額)×( 納付月数 )/(満額となる期間:480ヶ月 )
    =779,300 円 x ( 1ケ月 / 480ケ月 ) 
    =1,623円
 
1ヶ月分の国民年金の保険料(16,340円)を納付すると、65歳から終身で年1,623円が増額されて老齢基礎年金を受給できるということだ。
終身で受給できるということは、長生きリスクの回避に役立つ。

この場合の回収期間は、10 年チョット 
*回収期間 =(保険料)/(1年間の増額受給分)
      =16,340 円/ 1,623円
      =10.07 年

65歳から受給した場合には、10年後の75歳チョット超えれば元は取れる。という事。

次回は、以下について確認したい。
◆退職時60歳未満、国民年金 [第3号被保険者]となる
また上記以降に、
◆退職時60歳以上の時の対応について、ご案内したい。


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/ FP事務所 ネクストプレイン /




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