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社会保障のひとつ、公的年金保険
サラリーマンが加入する公的年金保険は、厚生年金だ。

厚生年金に加入してきた期間(保険料納付期間)を確認したい。
本来なら、退職前に確認すべき事柄だが、退職時においても再確認したい。
年金受給に際して、加入期間10年、20年が大きな節目となっている。

公的年金制度は、2階建て。
①1階部分の国民年金(基礎年金)は、日本に居住する全ての20歳以上60歳未満の人の加入が義務付けされて、有事の際に年金保険金を受給できる。
*有事とは、老齢(65歳以上)になった時、障害を負った時、遺族になった時。

②2階部分の厚生年金は、70歳未満の会社員などが対象で、有事の際に前項①の国民年金(基礎年金)に報酬比例分が加算されて受給できる制度だ。

2階部分の厚生年金保険では、
常時5人以上いる事業所(個人事業も含む)に勤務する70歳未満のサラリーマン(一定条件を満たすパート、アルバイトを含む)が、国籍、性別に拘わらず厚生年金保険の被保険者となっている。
5人未満の事業所でも、一定の条件が整えば、厚生年金適用事業所となり、加入可能だ。

現役時代のサラリーマンは、厚生年金保険料を勤務する会社と折半で負担する。
サラーリーマンは、厚生年金保険料の半分(自己負担分)を給与天引きされていた
天引きされる年金保険料には、1階部分の国民年金の保険料も含まれる。

退職後再就職する場合は、再就職先にて厚生年金保険について諸手続きがなされる。
が、サラリーマンを退職しその後就労しない場合は、厚生年金を脱退。
ここで、厚生年金・保険料の納付状況を改めて確認することが必要だ。

保険料の納付状況により、65歳以降の老齢年金受給の可否、受給額が異なる。
今後の対応次第で、受給を可能とし、受給額を増額できる。こともある。

(イメージ写真の下に続く)

◆退職時の、厚生年金の加入期間。
厚生年金の加入期間(厚生年金保険料の納付期間=サラリーマン期間)によって、受け取れる老齢年金、および金額が異なる。
加入期間の節目は、前出のとおり10年と20年。 
*加入期間は、20歳以降は全期間サラリーマンだったか、20歳以降無職時には国民年金の免除(または猶予)手続きなく加入していなかったものとして、整理。

◎厚生年金の加入期間が、20年以上の場合。
 ・1階部分(老齢基礎年金:国民年金)及び2階部分(老齢厚生年金:報酬比例部分)が受け取れる。
 ・退職者が65歳になり老齢年金を受け取る際に、所定の家族がいる場合には「加給年金」と称するオプション年金が加算される。
   -65歳未満の配偶者(一定の収入がある場合は該当しない)
   -18歳未満の子
 *参考:「加給年金」として加算される額は、年額約40万円(以下の場合)。
     -退職者が昭和18年4月以降の生まれで、年下(65歳未満)配偶者がいる場合

◎厚生年金の加入期間が、10年以上20年未満の場合。
 ・1階部分(老齢基礎年金)及び2階部分(老齢厚生年金)が受け取れる。
 ・該当者がいても、「加給年金」は受け取れない。

◎厚生年金の加入期間が、10年未満の場合。
 ・65歳になっても、1階部分(老齢基礎年金)及び2階部分(老齢厚生年金)伴に受け取れない。
 ・該当者がいても、「加給年金」は受け取れない。

上記のとおり、加入期間10年、20年を境として、受け取れる老齢年金に雲泥の差が出る。
ので、退職時に勤務(年金納付)通算10年をチョット切る、20年に一寸足らない場合には、
少々の充電期間の後に、厚生年金適用事業所に再就職する。こともひとつの選択肢となるだろう。

ちなみに、厚生年金適用事業所にて厚生年金へ加入できる上限年齢は、原則70歳だ。
上限年齢を超えても、受給資格期間(10年)を満たしていない場合、一定条件を満たせば「任意加入」が可能だ。

今後の生活設計に、再就職を新たに組み入れることも一考ではないだろうか。


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/ FP事務所 ネクストプレイン /



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