セカンドライフ発進・応援談(3)。退職後の健康保険料を試算。(任意継続)と(国民健康保険)。
先の投稿で、健康保険については、退職後早急な対応が必要なことを記した。
(イメージ写真の下に続く)

まず、モデル家族を以下のとおり設定。
夫60歳で退職。今後暫らくは無職で、収入なし。
東京・北区に在住。
同居家族は、同年齢の専業主婦の妻ひとり。
退職前の会社では、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)に加入。
退職時の標準報酬月額は、50万円。
(*標準報酬月額とは、被保険者のある期間の月収を平均した金額の概算額で、健康保険料を算定する際に利用する)
以下に、モデル家族の「健康保険・任意継続」と「国民健康保険」の保険料をそれぞれ試算する。
◆健康保険(協会けんぽ・任意継続)
◎平成30年度の保険料額表によると、
・40から64歳の健康保険料は、標準報酬月額の11.47%。
内訳は、9.90%(健康保険料)+1.57%(介護保険料)
(参考:65歳以上は、標準報酬月額の9.99%。介護保険料は年金から天引き。)
協会けんぽ・任意継続では、適用する標準報酬月額に上限がある。
上限の標準報酬月額は、28万円。
モデル家族の夫の退職時の標準報酬月額は50万円だが、保険料算定時には、標準報酬月額28万円が適用される。
よって、前出のモデル家族の保険料は、以下のとおり。
◎保険料(健康保険(協会けんぽ)・任意継続)
= 385,392円/年
(= 32,116円/月(=280,000×11.47%)×12ケ月 )
妻は、任意継続保険の扶養家族として認定される。追加料金はない。
退職者にとって、任意継続保険の加入期間は最大2年間。
保険料は、前出の金額が2年間適用される。
退職前の会社からの補填なく、全額(約38万5千円)を負担。
退職後直ちに再就職せず、無収入となる場合、かなりの負担となる。
◆国民健康保険(公的健康保険)
在住している東京・北区の算定方式に従う。
夫の退職時の標準報酬月額を50万円としたことから、国民健康保険の算定基礎額は390万円とした。(以下のとおり)
*算定基礎額=390万円
=(50万円×12か月)-(210万円:給与所得控除等必要経費+基礎控除)
保険料は、前年の算定基礎額に基づき算定され、退職一年目は現役時代の金額が適用される。
◎退職1年目の保険料
=556,300円/年
(=(所得割額)+(均等割学))
・(所得割額)42.43万円=(退職前年の算定基礎額390万円× 10.88%)
・(均等割額)13.2 万円=(医療分3.9万円+支援分1.2万円+介護分1.56万円)×2人(夫と妻)
◎退職後2年目の保険料
=132,000円/年
(=(所得割額)+(均等割学))
・(所得割額)0万円=(0万円× 10.88%)
・(均等割額)13.2 万円=(医療分3.9万円+支援分1.2万円+介護分1.56万円)×2人(夫と妻)
◆まとめ
◎加入先の健康保険によって、保険料は異なる。
・「健康保険・任意継続」と「国民健康保険」では、保険料算定の仕組みが異なる。
◎退職した年(1年目)と2年目を経済性で比較すると、選択肢が異なる。
・モデル家族の退職1年目は、健康保険(協会けんぽ)任意継続が経済的。
・モデル家族の退職2年目は、国民健康保険が経済的。
◎ただし、「健康保険・任意継続」には、独自給付が用意されているので、これを確認の上選択して欲しい。
健康保険料は決して少額でない。
退職後の収入が限られている場合、ない場合など、特に負担感が大きくなる。
しっかり検討した上で、選択したい。
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