セカンドライフ発進・応援談(2)。退職後、まずは健康保険の手続き。猶予は20日間!
退職して、解放感に浸っていると、あっという間に時間は過ぎて行く。
「為すべき事」を、先に為す。ことが必要だ。
今回は、退職後最速ですべき事を記したい。
サラリーマン現役時代に受け取った「健康保険証」は、退職日まで有効だ。
退職翌日には、資格を喪失する。
速やかに、諸手続きを進めたい。
サラリーマン退職後、直ちに就職しない場合の選択肢は2つ。
家族に退職者以外のサラリーマン(給与所得者)が居れば、選択肢は1つ加わる(以下「3項」)。
1、健康保険(任意継続)
・退職前2ヶ月以上、協会けんぽ(通称)もしくは、健康保険組合に加入していたことが前提
・所定の条件を満たせば、サラリーマン時代に加入していた健康保険に期間限定で継続加入
2、国民健康保険
・新たに加入
3、家族が加入している「健康保険」
・家族が、家族が加入している「健康保険」に対して、退職者を家族の被扶養者として追加することを届ける(異動届け)。
・退職者は、家族の範囲、年収など一定の条件を満たすことが条件。
(イメージ写真下に続く)

家計から支払われる保険料で比較すると、
「3、家族が加入している「健康保険」」の被扶養者となることが、最も家計的負担は少ない。
というより、家族にとって追加の家計支出は無い。
ただし、当然に退職者に家族がいて、その家族が就労し勤務先の健康保険に加入していること。
加えて、退職者が一定の条件(年間収入など)を満たし、退職者が「被扶養者」として認定されることが前提だ。
家族が加入する「健康保険」の窓口にて、条件など確認したい。
次に選択肢となるのは、以下の2つ。
1、健康保険(任意継続)
2、国民健康保険
速やかにそれぞれの内容を確認し、いずれかを選択する必要がある。
「1、健康保険(任意継続)」を選択する場合には、早急な手続きが必要だ。
「1、健康保険(任意継続)」は、
・現役時代の被保険者資格の喪失日から「20日以内」に申請すること。が必須条件となっている。
退職後「20日以内」!!
選択に際しては、以下のことを比較検討したい。
●負担する保険料
・上記2つの選択肢の何れを選んでも、保険料は相応に高額になる。
・会社員時代の年収、家族構成によって、保険料は異なる。
・個別に仮算定(試算)して、比較したい。
●受けられる医療保障
・健康保険(任意継続)では、国民健康保険に比較すると一部独自の保障を用意していることもある。
・個別に比較したい。
1、健康保険(任意継続)
●保険料
・退職後、任意継続する際、退職前と同じ健康保険組合(けんぽ協会)に加入。
・保険料は、退職時の標準報酬月額(上限あり)に一定率を乗じて算定され、
その全額を負担する。退職前の会社から補填されることはない。
(*サラリーマン現役時代の健康保険料は、原則、会社側と折半され、自己負担は半分。)
・保険料は、2年間同額。任意継続期間中の収入によらない。
退職時に適用された標準報酬月額が2年間適用される。
・加入は、最大2年間。退職後3年目以降は、選択不可。
・配偶者、子供など一定条件に合致する家族は、現役時代と同様の扱い。
被扶養者制度により、保険料を増額されることなく、保険範囲となる。
●医療保障
・保険組合によって、公的医療保険にない独自の給付(付加給付)が用意されている場合がある。
ので、それぞれ退職前に加入していた「健康保険」に確認したい。
・高額療養費付加金、家族療養費付加金など
2、国民健康保険
●保険料
・各都道府県(2018.3までは各市町村)が保険者。加入地域によって、保険料は異なる。
・各市町村のホームページに「国民健康保険の計算方法」が掲載されている参考にしたい。
・被扶養者制度はなく、配偶者、子供など家族人数増に伴って、保険料は増額される。
・保険料は、前年所得も考慮され算定されるので、退職直後で無給の年の次の年(退職2年目)は、保険料は減額となる。
また、検索サイトにて「国民健康保険 試算(または計算、シミュレーション)」で検索すると、諸々それなりのサイトがヒットするので、参考となる。
◆医療保障
・国民健康保険は、公的医療保険
・対象は、自営業者、個人事業者、専業主婦
・医療費に自己負担額は、3割(70歳未満)、2割(一定条件下の70歳以上)
・高額療養費制度など
インタネットにて、関連する情報は多くあるので、閲覧するとともに、
是非、それぞれ退職前に加入していた健康保険の窓口、また各市町村の窓口に電話などで確認をしたい。
早急に確認したい!!
====================
/ FP事務所 ネクストプレイン /
- 関連記事
-
-
セカンドライフ発進・応援談(5)。60歳未満で退職。国民年金への加入は2とおり(その1)。 2018/04/08
-
セカンドライフ発進・応援談(4)。退職時の厚生年金の加入期間を確認したい。節目は10年、20年!! 2018/04/07
-
セカンドライフ発進・応援談(3)。退職後の健康保険料を試算。(任意継続)と(国民健康保険)。 2018/04/06
-
セカンドライフ発進・応援談(2)。退職後、まずは健康保険の手続き。猶予は20日間! 2018/04/05
-
セカンドライフ発進・応援談(1)。退職後、会社員時代の社会保険は失効する。新たな手続きが必要。 2018/04/02
-