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退職して、ウカウカとのんびりしてはいられない。
時間が制約されている公的な手続きがある。

一部の社会保険については、手続き期限が設定されている場合があり、注意が必要だ。
サラリーマンを退職し、同一企業に再就職する場合、また別企業に再就職する場合には、
新たに勤務する企業の担当者により、きめ細かく社会保険に係る事務処理が行われる。

が、退職後、直ちに就職せず、
暫らく充電期間を過ごそうと考えている場合、
悠々自適な生活を考えている場合、
個人事業主として開業を考えている場合などには、
それぞれ退職者本人自ら、サラリーマン時代に加入していた社会保険を代替する保険に適宜適切な手続きする必要がある。
なぜなら、退職日の翌日に、加入していた社会保険の資格を喪失するからだ。

社会保険とは、日本の社会保障制度のひとつで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度だ。

サラリーマン時代に加入していた(ハズの)社会保険は以下のとおり。
サラリーマンの負担相当額(保険料)は、給与から天引きされている。
・医療保険(健康保険:75歳以上は後期高齢者医療制度へ)
・年金保険(厚生年金:70歳まで)
・介護保険(40歳以上64際まで:*65際以上は年金から天引き
・労働保険(雇用保険、労災保険

先に記したとおり、退職後翌日には、上記の社会保険から外れ、保険の加入者でなくなる。
退職後、何ら手続きをしない場合には、有事の際に社会保障を受けられない。
病気になって病院で医療を受ける際は、医療費10割負担。
年金受給期間を満たしていない場合、年金が受け取れない。など、。

(イメージ写真下に続く)

新たに手続きが必要な社会保険の概要、窓口は以下のとおり。
*保険者とは、保険事業の運営主体者。
 保険契約の当事者として、保険料を徴収し、保険事故が発生した場合に保険金の支払い義務を負う者。

◆医療保険
・給付対象の保険事故:病気、けが(業務上・通勤途上で発生した病気・けがは除く)
・サラリーマン退職後、直ちに就職しない場合、選択肢は2つ。
  ①健康保険(任意継続):サラリーマン時代に加入していた健康保険に期間限定で継続加入
  ②国民健康保険 :新たに加入
・窓口(保険者=運営主体):
  ①健康保険(任意保険):サラリーマン時代に加入していた健康保険組合、または、けんぽ協会
  ②国民健康保険 :各都道府県(2018.04から:交付は、市町村役場)

◆年金保険
・給付対象の保険事故 :老齢、障害、死亡(遺族)
サラリーマン時代の厚生年金は脱退。状況によって新たに国民年金に加入可能。
・窓口(保険者):日本年金機構(各年金事務所)

◆介護保険
・給付対象の保険事故 :加齢に伴う要介護、要支援
サラリーマン時代(40歳から64歳)は、医療保険(健康保険)料に併せて給与天引き。
 退職後(40歳から64歳)に加入する医療保険によって、取扱は異なる。
 退職後(65歳以上)は、年金から天引き
・窓口(徴収者):(40歳から64歳)加入する医療保険者が徴収
         (65歳以上)各市町村役場が保険料徴収

◆労働保険(雇用保険)
・給付対象の保険事故:失業
・退職後、求職する人が対象(他に雇用継続、教育訓練等に伴う給付あり)
・窓口(保険者):厚生労働省(公共職業安定所:ハローワーク)

以上、ザックリと概要を示させていただいた。
今後、個別に内容を整理していく予定としたい。


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/ FP事務所 ネクストプレイン /




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