「ビットコイン」を探る(6)。国税・賃金は、仮想通貨で支払えない。
情報を探る。「ビットコイン」編、その(6)。
そして今回は、「通貨」にて支払うべきモノ・コトが法律で規定されているので紹介したい。
(イメージ写真下に続く)

確認できたのは、2点。
賃金と税金。
●賃金の支払いは、直接労働者へ通貨にて支払わなければならない。
●国税は、金銭に納付書を添えて納付しなければならない。
金銭は、原則各種の通貨にて支払う。
(それぞれ、以下**参考**を参照していただきたい)
一方、改正資金決済法にて定義された「仮想通貨」は、
不特定な人たちに対する支払い手段として使え、
購入・売却・交換できて、電子的に記録された財産的価値あるものだが、
今後未来の日本において、仮想通貨にて支払える時は来るだろうか。
ちなみに、他国(スイス)では、既にビットコインによる納税をも受け入れている。
**参考**
本法律の関連すると思われる条文を、以下に転記した。
◆労働基準法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401
第三章 賃金
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし書きの条文は、省略。
◆国税通則法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=337AC0000000066_20180101
(納付の手続)
第三十四条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。
◆民法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=129AC0000000089_20161013
第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。
ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
(本シリーズ:以前の記事)
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