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情報を探る。「ビットコイン」編、その(5)。

前回の投稿記事では、改正資金決済法に定義された「仮想通貨」を確認した。
そして前々回に、仮想通貨という単語を「通貨」と対比させて広辞苑から読み取った。

今回、法令上の「通貨」を確認したい。
「通貨」の定義を法的目線で確認することにより、「仮想通貨」を再認識したい。

(イメージ写真下に続く)

こんな時、総務省が運営する電子政府の総合窓口(e-GOV)サイトの法令検索が便利だ。

このサイトにて、「通貨」をキーワードとして入力し検索する。
題名(名称)に「通貨」を含む法令は、以下のとおり。
3つの法律と6つの令等(規則・内閣府令・省令など)が見つかった。

法律
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
通貨及証券模造取締法
・国際通貨基金及び国際復興銀行への加盟に伴う措置に関する法律

うち、通貨を規定するものは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」だ。
日本銀行法施行令と併せて、内容を確認する。

・「通貨」とは、貨幣と日本銀行券。
・通貨の額面価格の単位は円。
・貨幣は6週類。500円、100円、50円、10円、5円、1円。
 額面通貨の20倍まで法貨として通用する。
・日本銀行券は4種類。一万円、五千円、二千円及び千円。
 法貨として無制限に通用する。

関心を持って検索すると、いろいろ規定されていると改めて感心する。

「ビットコイン」は、「BTC」を単位としている。
この法律によれば「ビットコイン」は「貨幣」でなく、当然「通貨」でもない。

そして、過日の記事の内容を再確認したい。
●/20180120/ビットコイン」を探る(3)
仮想通貨」は、通貨の一部の機能を持つ電子的情報で、法定通貨ではない。
●20180122/「ビットコイン」を探る(4)
仮想通貨」は、不特定な人たちに対する支払い手段として使え、
購入・売却・交換できて、電子的に記録された財産的価値あるもの


**参考**
本法律の関連すると思われる条文を、以下に転記したので、参照いただきたい。
◆通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法
(趣旨)
第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

◆日本銀行法
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
(日本銀行券の発行)
第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
(日本銀行券の種類及び様式)
第四十七条 日本銀行券の種類は、政令で定める。

◆日本銀行法施行令
(日本銀行券の種類)
第十三条 日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円の四種類とする。


(本シリーズ:以前の記事)
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