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情報を探る。「ビットコイン」編、その(4)。

前回の投稿記事では、広辞苑(第7版)を開き、
『「仮想通貨」とは、通貨の一部の機能を持つ電子的情報で、法定通貨ではない。』と読み取った。

今回は、仮想通貨」の定義を日本の法律にて確認したい。

(イメージ写真下に続く)

昨年の春(2017.04)に施行された「改正資金決済に関する法律」にて、「仮想通貨」が定義された。
別の視線で捉えると、仮想通貨取引が、規制の対象となった。
日本国として、「仮想通貨」を一定条件の元で認め定義し、そして規制を始めた。のだ。

法律にて「仮想通貨」が定義されたことを、評価したい。
保守的傾向が強い日本において、画期的ではないか。

この法律によれば
『「仮想通貨」は、
不特定な人たちに対する支払い手段として使え、
購入・売却・交換できて、電子的に記録された財産的価値あるもの、
ただし、法定通貨及び通貨建て資産を除くもの』と規定された。
(参考/前回記事 ⇒ 仮想通貨は、法定通貨でない。)

(再掲)
仮想通貨とは、
●不特定の者に対する支払い手段として使用できるもの
 ・物品(購入・借り受け)または役務の対価支払いとして使用できるもの
●不特定の者が、購入・売却・交換できる財産的価値であるもの
 ・不特定の者の間で流通できる財産価値
●電子的方法で記録され、移転できる財産的価値であるもの
 ・実物(見れる、触れられる)のコイン・紙幣でなく電子的情報
かつ、仮想通貨は、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建て資産を除く、とされた。

さらに、仮想通貨を扱える「仮想通貨交換業者」の登録制度が導入された。
仮想通貨交換業とは、
・仮想通貨の売買、または他の通貨との交換
・仮想通貨の売買、または他の通貨との交換に係る媒介、取次、代理
・上記に関連する利用者の金銭、仮想通貨の管理

「仮想通貨交換業」を営む者は、内閣総理大臣による登録が必要となり、
仮想通貨交換業者登録簿にて、公衆に縦覧させなければならない。とされた。
金融庁サイトに、登録を受けている業者一覧が掲載されている。

上記サイト中、項目「金融会社」の下、「仮想通貨交換事業者」によれば、
現在(2017.12月末)、
仮想通貨交換業者として16社が登録。

**参考**
法律の中で、関連する条文を転記したので参照いただきたい。
法律の目的は、冒頭に記載されているとおり、利用者保護が主であり、周辺の関連法令の整備はこれからだろう。

◆改正資金決済法(資金決済に関する法律)/2016年6月公布・2017年4月施行 
(定義)
第二条
 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの


(本シリーズ:以前の記事)
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