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情報を探る。「ビットコイン」編、その(3)。

「ビットコイン」は、仮想的な通貨。と前回の投稿記事に書き、
そして、そもそも、それは、「通貨?」 それとも「通貨でない?」
とも日の投稿記事の中で自問した。

今回は、「仮想通貨」という言葉を広辞苑にて確認したい。

(イメージ写真下に続く)

関連する言葉を、先日買い求めた「広辞苑(第7版)」で調べる。
その「広辞苑(第7版)」から、読み取れた事は、

「通貨」とは、法的に規定されたコインと紙幣。(以下”(B)通貨” を参照)
「貨幣」とは、一定条件を満たしたコイン。(以下”(C)貨幣” を参照)

仮想通貨」は、通貨に近いが通貨ではない。
仮想通貨は、通貨の一部の機能を持つ電子的情報で、法定通貨ではない。と、いう事。

そして、「仮想通貨」が「通貨」でも「貨幣」でもないその理由は、

1、「仮想通貨」は、強制通用力を有していない。法定通貨でない。
 「通貨」は、強制通用力を持つが、(以下”(B)通貨”を参照)
 「仮想通貨」は、モノ、コトの最終支払い手段として、法律上規定されてない。

2、「仮想通貨」は、取引に利用できる電子的情報。
 「通貨」は、コインまたは紙幣として見て触れるリアルにある現物、
 「仮想通貨」は、取引に利用できる電子的情報。(以下”(A)仮想通貨”を参照)

3、「仮想通貨」は、「貨幣」が持つべき以下の3つの機能を全て持ち合わせいない。  
  (以下”(C)貨幣” を参照)
  ①価値尺度    
  ②流通手段    
  ③価値貯蔵手段
 「仮想通貨」は、
  ①価格変動が激しく、他のモノ・コトに対する安定的な価値尺度にならない。 
  ②コンピュータネットワークの中で流通手段を有する。
  ③コンピュータネットワーク上に価値貯蔵手段をもつ。

広辞苑(第7版)には、以下のとおり記載されている。

(A)仮想通貨
貨幣としての実体や強制通用力はもたないが、一定数の利用者がその価値を認め、主にインターネット上で貨幣として取引に利用する電子的情報。

(B)通貨
強制適用力を有する貨幣。
(*強制通用力=法律上規定された最終的支払い手段としての効力。)
        日本では、支払手段として日本銀行券や政府発行の
        補助貨幣を用いると受取人はそれを断ることはできない)
狭義には、現金通貨。すなわち、本位貨幣・紙幣・銀行券・補助貨幣の総称
広義には、預金通貨をも含める。法貨。

(C)貨幣
①商品交換の媒介物で、価値尺度・流通手段・価値貯蔵手段の三つの機能をもつもの。
②広義には、本位貨幣のほか、法律によって強制通用力が認められた信用貨幣および預金通貨をも含めていう。

(D)金
貨幣としての黄金など。金銭。

(参考)仮想現実(=バーチャルリアリティ)
コンピュータの作り出す仮想の空間を現実であるかのように知覚させること。
つまり「仮想現実」とは、現実に近い(似ている)が現実ではない。

同様な目線で記すると
つまり「仮想通貨」とは、通貨に近い(似ている)が通貨ではないのである。


(本シリーズ:以前の記事)
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